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2009年08月19日
GNU?
そのため、『GPLのソフトウェアを修正し、新たな機能を追加したものを、商業的な対価を受け取り顧客に納入すること』はGPL上可能であるし、派生物を受け取った顧客がそれを再頒布しない限り、ソースコードを開発側と顧客の間以外に非公開にすることに全く問題はない。顧客が社内のみでの利用をする限り、ソースコードは非公開で問題ない。ただし、納入された顧客がGPLに従ってソフトウェアを改変したり、ソースコードおよびソフトウェアを有償または無償で再頒布する権利を制限する契約は、結ぶことができない。これは顧客にソースコードを納入し再頒布の権利を付与するだけで、一般のソフトウェア受託開発が GPLソフトウェアの派生物として行えることを意味する。
なんとなく納得
投稿者 muuming : 2009年08月19日 10:44